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最高裁判所第一小法廷 平成8年(行ツ)36号 判決 1996年4月25日

東京都東村山市本町三丁目一四番地二

上告人

神山有

東京都千代田区霞が関三丁目四番三号

被上告人

特許庁長官 清川佑二

右当事者間の東京高等裁判所平成六年(行ケ)第二〇五号審決取消請求事件について、同裁判所が平成七年一一月二一日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 小野幹雄 裁判官 高橋久子 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友)

(平成八年(行ツ)第三六号 上告人 神山有)

上告人の上告理由

1. 上告理由(1括)

上告人は昭和9年7月3日付実新案公告第195763号服飾盤権利を権得しました.その後進歩性並用途開発々見の意を以て昭和63年12月5日「フアンタージ盤」上改名し再出願み申請をいたしました.平成3年8月20日付にて実新案法第3条2項により却下されました、その後貭疑応答.意見手続等経由して7年間に互りました、最終の平成6年8月12日付にて実新法第3条2項に依 審決されましたので不服訟訴になりました次第であります。

申請その物に対しては何等の失点指摘事項もなく許可もなく、唯結論の法3条第2項の令により三回裁决されました、個々につき「平成7年11月21日付判決言渡」文により逐次回答陳述いたします。

2. 上告理由(個々)

判決書渡文中8頁8行請求の原因1~3は認めるが同4は事とありますので2(1)より始めます.原告の か「ま」と読んだ筒所は字消し部分であって、これを「ま」と読むは正しくないと言はれますが、それは一方的で、まず拒絶文書の公文の続葉重用個所に(ケ)がま油粘土であると書き添えたのは不自然で意味がないそれならば5.4.3……の説明なれば自然的である.出願人から出た説明ならともかくも、また甲の第2証「がま油粘土」であるに対し何の反論もない、特筆した重大な点でありながら默認のかたちであるのです。

(2)(3)

これは実際見本のかたちで建具師に注文しこれは、「油粘土」でなく「ゴム粘土」で、少し固く重く、高値、でこのことは当局の方に二回報告してあります.世上には一個も出ませ 乙の「油粘土学習」がありますから質問いたしましたが応答ありませんでした、甲は膠です。

4. 上告理由(結論)(説明上次のとおり簡略符号を使用します)

A=昭和9年権利権得(上告人)

B=昭和54年実開昭54-25356号(マイクロフイルム)(被上告人)

C=昭和63年再願申請(上告人)D=AとCと同じ(上告人)

7年に互り検討の結果出願の案件に関しては、異議失点進歩性その他につきても、異議指摘事項はなく、唯三回にわたり、実新案法第3条第2項に依る結論でありますので次のとおり上告いたします.CはBにより法3条2項により拒絶された.BはA1昭和9年より、54年に公然と異議なく、法3条2項に抵触なく受け入れた点は重大なるミスである.AとCは同種で(2の3号証)Cが法に触れるならば同種のAからみればBは受け入れないものと〓務上わかる筈のところ受け入れたミスを当然とまかりとおをるは不当で相手の人権を無視した点上告人はミスを責めるものてなく認可が目的であります。

以上

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